新型コロナウィルス感染症の影響による固定資産税減免制度の創設

 事業用の家屋や設備には、固定資産税(償却資産税)が課税されます。この固定資産税(償却資産税)は、所有する家屋や設備の評価額に対して課税されますので、業績悪化の場合であっても課税される税金となります。
 しかし、新型コロナウィルス感染症の影響により、事業収入が大幅に減少している中小企業者・小規模事業者の納税負担を軽減するために、固定資産税・都市計画税を減免する制度が創設されました。

1.軽減対象

■ 設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税(償却資産税)
■ 事業用家屋に対する都市計画税
(注意)事業用土地は軽減の対象から除外されています。

2.適用対象者

個人又は法人のうち中小企業者を対象とし、令和2年2月~令和2年10月までの期間の内、任意に継続する3ヶ月の期間の事業収入が次に該当する場合。

①前年同期比30%~50%未満減少の場合・・・1/2軽減
②前年同期比50%以上減少の場合・・・・・・全額免除
(注意)中小企業者である事の確認は次のとおり。

【個人事業者】

①常時使用する従業員数が、1,000人以下
②性風俗関連特殊営業以外の事業者

【法人】

①資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
②資本又は出資を有しない法人で、従業員1,000人以下の法人
③性風俗関連特殊営業以外の事業者
ただし、大企業の子会社等で次のいずれかの要件に該当する企業は対象外となります。
⑴同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人の内常時使用する従業員数が、1,000人超の法人)又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等から2分の1以上の出資を受ける法人
⑵2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

3.申請方法

 中小企業者に該当する個人事業主又は法人は、認定経営革新支援機関等に該当する税理士や公認会計士等に、①中小企業者等であること、②事業収入の減少、③特例対象家屋の居住用・事業用割合について確認を受けた上で、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式を利用して、認定経営革新等支援機関等から申告書を発行してもらい、2021年1月末までに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減申告をして下さい。